土地を期限付きで「利用」して
建物を「所有」する
「定期借地権付マンション」とは、土地に権利設定した「定期借地権」で敷地を利用するマンションです。建物は「土地所有権マンション」と同様に購入し、土地は地主から期限付きで借りて「利用」する点が最大の特徴となります。土地の税金は地主が負担する代わりに、土地の利用料として「地代」を支払います。定期借地権の活用により、地主にも買い手側にもさまざまなメリットが生まれます。
住宅の購入価格を抑えられ
購入時に「ゆとり」
「定期借地権付マンション」は、建物は通常のマンションと同様に購入しますが、土地は地主から期限付で借りて「利用」します。そのため、土地を所有権として購入しない分、住宅の購入価格を抑えることができます。
借地期間が長期設定されているから
所有権マンションと同等の活用ができる
建替えに向けた調整の軽減
「定期借地権付マンション」は、期間満了時までに建物を解体し、土地を更地で返還することが原則です。土地に期限があるため、必要な修繕を計画的に行えます。また、住民の4/5以上の合意が必要とされる建替えに向けた調整も不要です。
所有権マンションに比べ
税負担が軽減される
「定期借地権付マンション」を購入する際、所有権マンションと同様に建物にかかる消費税や登録免許税がかかります。いっぽう土地の所有権を取得しないため、不動産取得税や登録免許税(不動産の権利)は建物のみに課税され、定期借地権を登記する場合も登録免許税の軽減により、その分だけ税負担が軽減されます。また、固定資産税・都市計画税も建物のみに課税され、土地分は土地所有者が負担するためかかりません。
主なBrillia定期借地権付マンション
供給実績
土地貸主に対して所定の書面通知(承認は不要)と、売却先と土地貸主間で「定期借地権確認合意書」を締結すること等の手続によりご売却が可能です。賃貸の場合は、定期借家契約を締結後、所定の書面通知等が必要です。 ※物件毎に内容が異なる場合がございます。
それぞれの住戸(専有部)は区分所有者の所有資産です。リフォームはもちろんのこと、大掛かりな間取りの変更も可能です。
提携銀行による住宅ローン、全期間金利固定型の「フラット35」や住宅ローン減税制度もご利用いただけます。 ※住宅ローン減税制度の適用には、個人であることやお部屋の面積、居住等の一定の要件があります。※物件毎に取扱い可能な銀行が異なる場合がございます。
定期借地権は借地借家法で保護された権利ですので、資産として相続人がそのまま継承できます。
地代は固定資産税の基準年度ごと(3年に一度)に見直すため、増減します。詳しくは「定期借地権確認合意書」を確認ください。 ※地主が納税するマンションの土地の固定資産税等の税金(公租公課)と、総務省が公表する「消費者物価指数」を用いて見直す等、地代改定ルールを定めています。
将来の建物の解体に備え、必要な予算が借地期間中に確保できるよう、毎月積立てるお金です。
マンションの管理口座に入金し、管理組合が管理します。なおマンションを譲渡する場合でも返還は認められません。また物価上昇に伴い将来、見直す可能性があります。
何らかの事情で譲渡されても借地権の権利義務は承継されます。また定期借地権の登記、または建物の登記により、定期借地権を第三者に対抗できます。
<監修>
株式会社リボンブレインズ
代表取締役 澤地 塔一郎 氏
1986年慶応義塾大学法学部法律学科卒業。不動産業界に約38年間従事。
不動産会社に在職中、経済産業省・環境関連の検討会委員(2006年)やNPO法人首都圏定期借地借家権推進機構にて運営委員を歴任。2012年に株式会社リボンブレインズを設立。不動産コンサルタントとして、全国各地で借地権や定期借地権に関するセミナーを講演する借地権のスペシャリスト。
Brillia 立川
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